28年7月より
中小企業等経営強化法に基づく新制度として
「経営力向上計画」という事業計画の認定制度が始まりました。

経営力向上のための事業計画を国に提出し、
国から認定を受けると

①新規取得の設備について固定資産税の3年間半減
②一括償却
③融資における保証枠の増加
④補助金申請での加点

といったメリットがある制度です。

今後、融資や補助金申請を行う場合には、
計画認定が大きなポイントになりますので、
融資や補助金申請を行う予定の方は、
早めの認定を強くお勧め致します。
(計画認定には1カ月程度かかるため)

以下、経営力向上計画について概要をQA形式でまとめましたので、
是非、御参考ください。

Q1:そもそも経営力向上計画とは何ですか?

A1:中小企業・小規模事業者が、生産性向上のための計画を作成することです。
具体的には、今後3年~5年程度の期間で「生産性向上を向上させるための取組」及びそのために設備投資が必要であれば、当設備の内容を国に申請する制度です。

Q2:メリットは何ですか?

A2:具体的なメリットとしては、固定資産税の減免や一括償却などがあります。
また、融資枠の拡大や補助金申請の加点などは大きなメリットと言えます。
融資枠の拡大については、経営力向上計画に基づく新規投資については通常の融資枠とは別枠で保証協会の保証が受けられますので、融資を計画している場合には是非とも認定を受けるべきです。
また、補助金申請については、経営力向上計画の取得をしていると加点されます。
なお、国はこの経営力向上計画をより多くの企業に認定させたい、と考えていることから、ある程度、重要な加点項目となると予想されます。
よって、補助金申請する場合には当経営力向上計画の認証取得も併せて申請することを強くお勧めしています。

Q3:経営革新計画との違いは何ですか?

A3:経営革新計画よりも申請のハードル(難易度)を下げたものが経営力向上計画という位置づけです。
また、今後の扱いとしては、対国に対する申請は経営力向上計画、対都道府県に対する申請は経営革新計画という棲み分けが予定されています。

Q4:経営力向上計画の申請のためには、何が必要ですか?

A4:固定資産税の減免等を受けない場合には特に必要書類はありません。
ただし、固定資産税の減免を受けたい場合には、新規投資予定設備の見積書、最新モデル証明書、が必要です。

Q5:まだ投資予定の機械・ソフトウェアが決まっていませんが、まずは経営力向上計画だけの認定を受けることは可能ですか?

A5:可能です。
まずは大まかな計画だけで申請し、具体的な投資内容が決まったら「変更届」という形で、変更することが可能です。
特に、ものづくり補助金、IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金に応募する予定の方は、公募開始前に経営力向上計画の申請を行っておくことをお勧めしますので、まずは申請しておくことを強くお勧め致します。

Q6:どのような方法で経営力向上(生産性向上)を行えばいいのですか?

A6:業種ごとに、国が経営力向上のための取組や方向性を決めた「指針」があります。
そこで、当「指針」に沿って経営力向上(生産性向上)のための取組を行います。

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